国民健康保険の手続きや計算方法について

国民健康保険 サービス

皆さんは健康保険に加入されていますよね。世帯主が会社員などの場合は社会保険に加入しています。新年度になると学生から社会人になる人、転職に備えて退職する人などさまざまです。

個人事業主やフリーター、定職についていない方は自身で国民健康保険に加入しなければいけません。つい手続きを忘れてしまうことがないように注意したいですね。

加入手続き(必要書類や条件)について

加入手続きは市区町村の役場で行います。平日にしか受付窓口が開いていないことも多いのでその点も確認しておきましょう。

国民健康保険に加入するにあたって必要な書類をまとめてみました。ケースによって必要書類が異なってきますのでご注意ください。

【全てのケースで必要なもの】

  • マイナンバー
  • 身分証明書(免許証やパスポート)

平成28年に施行されたマイナンバー制度に伴い、各種手続きにこのマイナンバーを記載する必要があります。紛失していないかチェックしてください。

【その他のケース】

<会社を退職した>

  • 健康保険 資格喪失証明書
  • 年金証書(退職者医療制度対象者のみ)

<会社に就職した>

  • 保険証

<子供が生まれた>

  • 保険証
  • 印鑑
  • 母子健康手帳
  • 世帯主の口座番号(ゆうちょ銀行不可)

<住所変更>
■転入先
・転出証明書(証明書が国保有となっている場合のみ)

■転出先
・転出する人の保険証
※世帯主が転出する場合、世帯全員分の保険証が必要です。

■同市区町村内
・転出する人の保険証
※世帯主が転出する場合、世帯全員分の保険証が必要です。

主なケースを紹介しました。

上記の場合、14日以内に手続きを行う必要があります。代理人が行う場合は委任状が必要になるので準備を忘れずに。

支払い保険料はいくらぐらい?

保険料についてですが、所得に応じて決まりますので一概にいくらとは言えません。ある例でご紹介します。

そもそも所得額というのは前年の1月1日~12月31日の間に得た全ての収入から経費を差し引いた金額を言います。会社員やアルバイトの方は、【総収入ー給与所得除額」となります。

その所得額から33万円を差し引いて出された数字が「基準額」になります。

では3人家族の場合の料金シミュレーションです。

  • 世帯主(夫) 40歳 基準額:2,330,000円
  • 妻 39歳 基準額:20,000円
  • 子 12歳 基準額:0円

→基準額合計:2,350,000円

次に、医療分・支援金分・介護分とそれぞれの料率によって計算すると、256,900円が所得割額として算出されます。

この所得割額を加入者数で均等割りすると164,100円になります。

先ほどの所得割額と均等割額を合計すると年間保険料は421,000円が算出されます。

料率については市区町村によって異なりますので、役場で一度確認しておくといいでしょう。

支払い免除になるための条件は?

基本的に必ず納付するべき保険料ではありますが、失業や度重なる転職などによって保険料を納めることが出来ない場合があります。こういうときは一度役場で相談してみましょう。

「お金がないから払えない」といってそのままにしておくと、いざ病院に行った際に実費になり余計にお金が必要になることもあります。

では支払いが免除になるケースはどういった場合でしょうか。

【免除になるケース】

  • 地震や災害などに被災した
  • 収入が低い
  • 病気で仕事が出来ずに生活が困窮している
  • 生活保護を受けている

これらの場合は免除になるようです。

会社を退職したり、転職したりで収入が一時的に減ってしまった、無くなってしまったという場合は減額という方法もあります。

市区町村によっても規定が異なるのでまずは相談してみましょう。

脱退手続きについて!郵送手続きがおすすめ

それまでは国民健康保険に加入していた人が就職などで社会保険に加入するとなると二重納付になってしまいます。よって国民健康保険に関しては脱退手続きを行いましょう。

手続きは役場に行かなくてもOK!郵送で出来るので便利ですよ。

手続きのタイミングは新しい健康保険証が届いてすぐです。届く前に手続きをすると病院で保険証の提示が出来ません。ご注意ください。

【必要書類】

  • 国民健康保険異動届
  • 新しい健康保険証のコピー
  • それまで加入していた国民健康保険証の原本
  • マイナンバーカードのコピー
  • 本人確認書類のコピー

世帯主以外に加入者がいる場合は全員の書類が必要になりますので準備してくださいね。

国民健康保険の扶養について

よく「扶養者」という言葉を耳にしますが、国民健康保険に関しては扶養という概念はありません。

扶養は社会保険に加入すれば「扶養」という概念が生まれます。これは世帯主の収入によって家族を養う、扶養することが出来るという考えによるもの。

国民健康保険は専業主婦でもフリーターでも加入者1人1人に月々の保険料が発生しているのでこれにあたりません。

国民健康保険は高いし、収入が少ないと払いたくない気持ちになるのも十分理解出来ます。ですが未加入の場合は病院に行くことが出来ません。また未払いでもきちんとあとから請求されます。

収入が少ないなどの理由でも相談することで減額してもらえますので、まずは相談してみましょう。